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※「千葉県宅地建物取引業協会 研修会テキスト」 から抜粋したものです。
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瑕疵担保責任に関する最近の注目すべき判例 その2 |
そこで、現実の実務的対応を考えてみましょう。客観的事実としては、「自殺の事実を知らせて欲しくない。」という売主と、「自殺の事実を知っていれば買わなかった、契約の解除・損害賠償に応じなければ裁判に訴える。仲介業者のあなたは宅建業法47条違反で告訴する。」と言いかねない買主がいるわけです。このようなハムレット的立場の中で、宅地建物取引業者がとれる現実的選択肢は、売主に対しては、以下のような口上で丁寧に話すことです。
「仲介業者は、宅地建物取引業法上、自殺の事実を買主に対し、告知する義務があります。それは、買主の購入の動機に決定的な影響を与えるからです。告知せずに仲介をすすめれば、あなたも告知義務違反・契約違反として契約の解除、損害賠償という形で責任を取らされるでしょうし、私も告知義務違反として訴えを提起されることになるでしょう。場合によっては、私どもは、宅地建物取引業法47条第1号違反ということで懲役刑、罰金刑に処せられます。しかし、あなたとしても、自殺の事実は知られたくないことは事実でしょうから、あなたの意向を無視してまで告知することはできません。但し、告知するなというのであれば、紛争になることは必至ですから、残念ながら仲介はできません。ご自分で買い手を見つけ、ご自分の判断で売買をすすめて下さい。しかし、もし告知してよいというのであれば、同意のしるしとして、この「告知書」に署名・押印を下さい。」
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