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※「千葉県都市部宅地課 不動産取引の手引き」 から抜粋したものです。
不動産取引の前に、 物件調査

物件について、業者からいろいろな説明を受けると思いますが、納得のいくまで説明を求め、自分の目と足で確かめることが大切です。自分が調査した結果と業者が説明する(あるいは説明した)ことが一致するかどうかが、業者の信用度のチェックポイントの一つになります。

4. 登記の調査

登記された権利関係(所有権、抵当権、地役権など)を、物件所在地を管轄する登記所(法務局)の全部事項証明書で調査しましょう。また、登記所で公図(土地の地図台帳)も閲覧できるので、道路の状況、隣地との関係などを確認しましょう。わからない場合は、司法書士等に依頼するのもよいでしょう。司法書士の事務所はたいてい登記所の近くにあります。

全部事項証明書の見方

全部事項証明書には、「土地登記簿」と「建物登記簿」の2つがあり、各々「表題部」、「甲区」、「乙区」に分かれています。
  • 「表題部」には土地や建物の表示
  • 「甲区」には所有権に関すること
  • 「乙区」には地上権、抵当権などに関することが記載してあります。
注1:業者に登記簿謄本を見せてもらう場合、謄本の証明年月日を確かめましょう。古いものは記載事項が変更されていることがありますから、新しいほどよいでしょう。
注2:中古住宅の場合、広告などで「築○年」といっていることと一致しているかどうかを確認することも大切です。

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