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ホーム >> 【不動産取引の知識】 媒介(仲介)・代理依頼

※「千葉県都市部宅地課 不動産取引の手引き」 から抜粋したものです。
媒介(仲介)・代理依頼
媒介(仲介)・代理の依頼は書面で

宅地や建物の売買をしようとするときは、業者に媒介(取引の相手を探してもらうことで、通常は「仲介」といいます。)又は代理を頼むのが普通です。
業者は媒介または代理の依頼を受けた場合は、その内容を書面(媒介・代理契約書)にして交付することを義務付けられています。

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媒介契約の種類

媒介契約には次の3種類があり、依頼者が選択できるようになっています。それぞれ一長一短がありますので、どれが自分に合うかよく検討した上で依頼するようにしましょう。

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● 専任媒介契約

● 専属専任媒介契約

● 一般媒介契約
……業者名を明らかにする明示型と、明らかにしない非明示型があります。

〔明示型の例〕

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専任媒介契約・専属専任媒介契約・一般媒介契約
……どこがちがう?

共通点
  • 契約の有効期限は3ケ月以内です。(依頼者の申し出により更新できます)
  • 業者が媒介の依頼を受けた不動産の価額について意見を述べるときは、取引事例と比較するなど合理的な方法でその根拠を示さなければなりません。

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相違点
専任媒介契約

依頼者の義務
  • 他の業者に重ねて媒介を依頼しない。
  • 他の業者の媒介によって契約した場合は違約金を、依頼者自らが発見した相手方と契約した場合には業者に対して媒介契約の履行のために要した費用を支払う。

業者の義務
  • 指定流通機構への物件登録義務を負うとともに、売買契約の成立に向けて積極的に努力する。
  • 2週間に1回以上依頼された業務の処理状況を文書で依頼者に報告する。

専属専任媒介契約

依頼者の義務
  • 他の業者に重ねて媒介を依頼しない。
  • 依頼者が自ら発見した相手方と契約してはならない。
  • 他の業者の媒介によって契約した場合や依頼者自ら発見した相手方と契約した場合は、違約金を支払う。

業者の義務
  • 指定流通機構への物件登録義務を負うとともに、売買契約の成立に向けて積極的に努力する。
  • 1週間に1回以上依頼された業務の処理状況を文書で依頼者に報告する。

一般媒介契約(明示型)

依頼者の義務
  • 他の業者に重ねて媒介を依頼できるが、その名前を明示する。
  • 他に依頼した業者の媒介によって契約した場合、または依頼者自らが発見した相手方と契約した場合には、依頼した業者に通知する。
  • 上記の通知を怠った場合、または明示していない業者の媒介によって契約した場合には、業者に対して媒介契約の履行のために要した費用を支払う。

成約を早める不動産流通機構
不動産流通機構は、不動産物件の流通を円滑にするために、数多くの業者が加盟してできた情報ネットワークです。加盟している業者と専任媒介契約や専属専任媒介契約を結ぶと、その情報が流通機構に登録され、ネットワークを通じて広く取引の相手方を求めることができます。

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